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任意整理


013101.gif 任意整理について

整理を行なう借入に対して債務の確定を行い、こ
の確定した債務を無利息で5年以内に返済していく和解契約を結ぶため交渉
今までの取引履歴を取り寄せて、利息制限法に基づいて引き直し計算。

point026_01.png 法定利息
10万円未満    20%
10万円以上100万円未満    18%
100万円以上    15%





手続きの流れ

《必要な書類など》
借入先の一覧
契約書・カード等
身分の分かるもの
認印

《費用》
弁護士に依頼した場合 債権者一件につき4万円くらいかかる

《任意整理の流れ(弁護士依頼の場合)・半年ほど+返済に3年~5年》
1.介入通知
弁護士介入通知によって、それ以降、借主に対する直接の取立てができなくなります。

2.取引経過の開示
借主との間の全ての取引履歴を開示するよう要求

3.利息制限法に基づく引き直し計算
場合によっては利息の過払いが戻る場合もあります

4.和解案の提示
提示する和解案は、「利息制限法に基づく引き直し計算をした後の残元本のみを分割して払っていく」というもの。
過去の遅延損害金はもちろん将来に発生する利息もすべてカットしてしまう内容です。要するに残った元本のみを分割して支払うということ。
過払金がある場合、返還請求をおこないます。

債権者との交渉
弁護士・司法書士が各債権者と交渉をします。
弁護士・司法書士は、債権者に和解案を提示しますが、
同意があると、無事和解が成立します。
その場合、依頼者はその和解案に基づいて返済をはじめます。
ですが、債権者の中には和解案に同意しないものもいます。
そのような場合には、もう一度和解案を検討し、
同意してくれるよう交渉します。


5.和解成立

6.返済開始
場合によっては弁護士事務所に振込み、そこから各手数料などを引いて債権者に返済するという場合もあるようです





メリットとデメリット

《メリット》
point026_01.png 返済額を減らす
point026_01.png 裁判所を通さないので、裁判所に出頭する必要がない
point026_01.png 任意整理する借金を選べるので保証人への請求を避けられる
point026_01.png 過払いがあった場合、お金が戻ってくることがある
point026_01.png これからの利息を払わなくて済みます。
point026_01.png 理由を問わない。
point026_01.png いくつも債務がある場合、選ぶことができる。

《デメリット》
point026_01.png 和解が成立しないことがある
point026_01.png 返済額があまり減らない場合もある
point026_01.png 元本の減額はない
point026_01.png 和解が成立するまでは強制執行される可能性がある
point026_01.png 3年から5年ですべて返済しなければならない
point026_01.png 保証人がいる場合、そちらに請求がいく。

 point026_01.png 約7年間借入れやカードや買い物ができない(債務整理全般において)
個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることになりますので、
今後数年間は借入れやカードを使った買い物などに影響がでる




特定調停と任意整理について


《特定調停と任意整理の違い》

任意整理
弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行いますが、
特定調停
裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していく。
調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められていますので、
調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、
直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができる。


《特定調停メリット》
point026_01.png 費用が低廉で、専門的知識がなくても比較的簡単に利用できる
point026_01.png 他の債務整理手続きに比べて早く解決できる
(申立後1ヶ月程度)
point026_01.png 利息制限法に引き直しが容易になった
point026_01.png 手続き中の強制執行を止められる
point026_01.png 債権者との交渉は調停委員がしてくれる


《特定調停デメリット》
point026_01.png ブラックリストに載ってしまう
point026_01.png 調停成立後、支払ができなくなると給与等の差し押さえをされる可能性がある
point026_01.png 債権者ごとに手続きが進行する
point026_01.png 強硬な債権者がいる場合には強制力がない
point026_01.png 裁判所・調停委員によっては債権者寄りの対応を取ることがある