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民事再生
民事再生とは2001年 いわゆる個人再生手続に関する規定の施行
2006年 民事再生法の定着により存在意義が薄れていた会社整理手続が廃止
《個人再生について》
給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)とは、小規模個人再生を申し立てることができる者のうち、
給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みが大きく、かつ、その変動の幅が小さいと見込まれるものが行う、
民事再生法13章2節の適用を受ける民事再生手続をいう(同法239条1項)。
債務(借金)総額5000万円(住宅ローンを控除した残額)以下で、現状の収入の範囲内で、通常の仕事・生活ができ、
裁判所の関与で借金を減額、利息免除し3年で返済(最長5年)して生活を再建できます。
弁護士に相談後は債権者からの催促・支払い停止。給料の差し押さえ禁止。
住宅ローン遅延を解消し、返済条件緩和できます。(期間延長10年70才まで)
この間、住宅の競売禁止。
《民事再生手続きの流れ・期間半年ほど》
1.申し立て
- 再生手続開始決定は、原則として、再生手続開始の申立があってはじめてなされる(同法21条1項)。
- 債務者が個人である場合、申立ては、日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有する時に限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有する時に限り、することができる(同法4条1項)。
- 再生事件は、再生債務者が営業者であるときはその主たる営業所の所在地、外国に主たる営業所を有するときは日本における主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する(同法5条1項)。
2.監督委員の選任
- 監督委員とは、財務内容に影響を与える行為の監督や、財産の調査などを行うため、裁判所から選任されます。
3.開始決定
- 手続の開始が決定されるまでの間に、従業員や債権者への説明などを行っていきます。
4.再生計画案提出
- 債権者との打ち合わせを経ながら、再生計画案を作成し提出します。
- 再生計画では債務をどのように整理するのか、今後の収支計画や資金計画はどのようなものかなどを記載します。
5.債権者集会・認可決定
- 債権者集会で出席者の過半数でかつ議決権の総額の2分の1以上の債権者の賛成が得られれば、再生計画案が可決され、直ちに裁判所は民事再生の認可を決定します。
《手続きを行なう上で必要な条件》
- 定期的かつ安定した収入が将来的に見込める方
- 住宅ローン・公課租税以外の債務が5,000万円以下
- 再生計画案に対する債務者の不同意が債権者総数の1/2以下かつ債権総額の1/2以下
- 最低弁済額要件と清算価値保証原則を満たすこと
100万円未満 基準債権総額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 基準債権総額の1/5
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 基準債権総額の1/10
《メリット》
所有する財産を手放すことなく、経済的再生をはかれる
現在の債務を大幅に圧縮できる
住宅ローン以外の債務を法的に減額
免責不許可事由がない
資格制限がない
自己破産ができない方でも、民事再生は可能
住宅ローンの返済スケジュールを変更
財産を処分する必要がない
民事再生の申し立てをすると支払いや差し押さえを止めることができる《デメリット》
手続き期間が長い
原則3年間支払い続ける
安定した収入がなければ利用できない
まとまった費用がかかる
認められなければ、自己破産に移行される場合がある
住宅ローンの返済額は減額されない
官報に掲載される政府が発行している新聞のようなもので、行政機関の休日を除いて毎日発行されています。
しかし、一般の人が官報を毎日読んでいることはまず無いので問題視しなくてもよいかと思います。
約7年間借入れやカードや買い物ができない(債務整理全般において)個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることになりますので、
今後数年間は借入れやカードを使った買い物などに影響がでる
ほかの債務整理との違い
《自己破産と民事再生との違い》
破産・免責手続き
裁判所で財産もなく支払不能であることを認めてもらい、さらに、全借金を裁判所の命令で免除してもらう手続です(免責)。
↓
[注意点]浪費やギャンブルに使った場合や返済意思がないのに借りた場合などは免責を受けることが出来ません(免責不許可事由)。
↓ 手続が終了するまでは、一定の職業(弁護士、その他の士業・会社の役員など)に就くことが制限されます。
民事再生手続
免責不許可事由にあたるものはありませんし、資格制限の制度もありません。
ただし10年間は再度の申立は認められません。
《任意整理と民事再生との違い》
任意整理の場合
裁判外で、弁護士が各債権者と交渉して、利息制限法に基づいて過去の払い過ぎた利息を計算しなおして、
これを元本の支払いに充当し借金を減額してもらい、その金額に基本的には利息をつけないで、3年程度に分割して支払う。
↓
[注意点]
強硬な債権者がいて、弁護士を通じての交渉を拒絶したり、給料を差し押さえたりするのに対しては対抗策はない
↓
民事再生の場合
民事再生手続を使った場合、基本的にその人が実際に、最低限の生活をしながら最大いくら払えるのかという観点から算定した金額を払えば済む
債権者は同意、不同意にかかわらず、裁判所の決定に従わざるを得ません。また、債務者が裁判手続を申し立てて、
手続が開始されれば債権者は給料の差押もできなくなります。