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破産
自己破産について全ての債権者(貸し手)に対して債務を完済することが出来ない場合
所有財産(最低限の生活用品は除く)を換価処分し、全債権者に対して債権額に応じた弁済を公平に行い、
不足部分は免除してもらう手続きを裁判所に自ら申し立てを行なう法的手続き
※戸籍や住民票に、自己破産を行った事実が記載されるということはありません
手続きの流れ
《弁護士を依頼した場合の流れ・3ヶ月~半年くらい》
- 債務者すべてにすべてに対して受任通知を送付
- 債権調査、申立て準備
- 申立書とその他必要な書類を添付して提出
- 破産審尋(裁判官との面接)
- 破産手続開始決定⇒同時廃止もしくは少額管財になり免責申し立てへ
- 免責申立て
- 免責審尋
1~7の事項が、だいたい3ヶ月~半年くらいかかります
《同時廃止とは》
資産がない方、借入理由に問題がない方など、破産手続をするにあたって一切問題のない方は、
破産決定と同時に破産手続が終了(廃止)となります。これを同時廃止と言います。
《管財とは》
一定の資産のある方、借入理由に問題のある方、その他裁判所の決める基準に該当する方の場合、
裁判所が破産管財人を選任し、その破産管財人が破産手続を行います。
所有財産の処分・必要な調査など、破産管財人によるそれらの手続を経て、破産手続が終了(廃止)します。
《免責とは》
債務を免れること=免責決定を受けて初めて借金がなくなる
※
免責不許可事由
ご自分で破産手続きをとることもできますが、債権者とのトラブルやスムーズに行かない場合なども考慮すると、
弁護士事務所に相談する方が良いでしょう。
《弁護士費用・司法書士費用》
※小額管財の場合、申立費用に加えて管財費用20万円くらいかかります。
法的な相談に相談に乗ってくれる所⇒法テラス
各地の弁護士会の弁護士が随時無料相談を行っています。
また、弁護費用も家庭の状況に合わせて分割にしてくれる制度や、
扶助してくれる制度もあるので莫大な弁護費用がかかるのではないかとお悩みの方にも気軽に相談にいける場所を提供しています。
総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で、
総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的にしています。
あらゆる法的な悩み(法的なものか分からないという悩みも含めて)を、お受けしています。
- 浪費やギャンブルや遊興費による借金
- 換金目的による、クレジットカード利用行為
- 一部分の債権者に対して、借金の返済をした
- 高額な商品などを購入して、支払うことができないのを分かって買った場合など免責不許可事由
- 債務者である本人が過去7年以内に遡り、免責を受けてしまっている。
- 裁判所に提出するべき必要書類に虚偽がある場合
- 破産者の義務である、破産法に違反している場合
ご自分で破産手続きをとることもできますが、債権者とのトラブルやスムーズに行かない場合なども考慮すると、
弁護士事務所に相談する方が良いでしょう。
《弁護士費用・司法書士費用》
- 弁護士の場合⇒実費+着手金20~50万円
- 司法書士の場合⇒実費+報酬額15万円~30万円
※小額管財の場合、申立費用に加えて管財費用20万円くらいかかります。
法的な相談に相談に乗ってくれる所⇒法テラス
各地の弁護士会の弁護士が随時無料相談を行っています。
また、弁護費用も家庭の状況に合わせて分割にしてくれる制度や、
扶助してくれる制度もあるので莫大な弁護費用がかかるのではないかとお悩みの方にも気軽に相談にいける場所を提供しています。
総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で、
総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的にしています。
あらゆる法的な悩み(法的なものか分からないという悩みも含めて)を、お受けしています。
メリットとデメリット
《自己破産のメリット》
借金がなくなる(免責が受けられた場合)
収入のない人、収入の少ない人でも自己破産手続きができる
自己破産手続を弁護士に依頼した場合、弁護士が依頼を受理した時点で支払いを止めることが出来る。
自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で貸金業者は取立行為が規制される
最低限の生活に必要な財産は処分しなくてもよい
《自己破産のデメリット》
官報に名前が載る
政府が発行している新聞のようなもので、行政機関の休日を除いて毎日発行されています。
しかし、一般の人が官報を毎日読んでいることはまず無いので問題視しなくてもよいかと思います。
約7年間借入れやカードや買い物ができない(債務整理全般において)
個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることになりますので、
今後数年間は借入れやカードを使った買い物などに影響がでる
破産者名簿に掲載される
破産者名簿は非公開です。
資格制限を受ける
弁護士や司法書士、税理士といった士業や、警備員、生命保険の外交員、
宅地建物取扱主任者、遺言執行人など、様々な資格に関する制限
1~2ヶ月のみで、免責が決定すると解除されます。
少額管財の場合、居住の制限、通信の秘密等の制限がある
また、一定の資産を持っている場合は手放す必要があります
《自己破産のメリット》
借金がなくなる(免責が受けられた場合)
収入のない人、収入の少ない人でも自己破産手続きができる
自己破産手続を弁護士に依頼した場合、弁護士が依頼を受理した時点で支払いを止めることが出来る。
自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で貸金業者は取立行為が規制される
最低限の生活に必要な財産は処分しなくてもよい《自己破産のデメリット》
官報に名前が載る政府が発行している新聞のようなもので、行政機関の休日を除いて毎日発行されています。
しかし、一般の人が官報を毎日読んでいることはまず無いので問題視しなくてもよいかと思います。
約7年間借入れやカードや買い物ができない(債務整理全般において)個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることになりますので、
今後数年間は借入れやカードを使った買い物などに影響がでる
破産者名簿に掲載される破産者名簿は非公開です。
資格制限を受ける弁護士や司法書士、税理士といった士業や、警備員、生命保険の外交員、
宅地建物取扱主任者、遺言執行人など、様々な資格に関する制限
1~2ヶ月のみで、免責が決定すると解除されます。
少額管財の場合、居住の制限、通信の秘密等の制限があるまた、一定の資産を持っている場合は手放す必要があります